名称 | 安城市アパート協同組合 |
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事務所所在地 | 〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-12-8 |
TEL | 0566-98-0411 |
FAX | 0566-98-4476 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 水曜日 |
組合員の地区 | 安城市 |
設立の年月日 | 昭和47年11月4日 |
出資金 | 1,100,000円(1口10,000円) ※平成26年3月31日現在 |
組合員の数 | 114名 |
役員数 | 理事6名または7名、監事1名または2名 |
賦課金 | 年額5,000円 |
会議 | 理事会は隔月(決算報告及び現況説明) |
福利厚生 | 秋に組合員の研修会(年1回) 春に役員及び従業員の慰労会(年1回) |
加入団体 | 愛知県中小企業団体中央会、愛知火災共済協同組合 |
組合員の取り扱う補修資材及び消耗品の共同購入
組合員のために行う共同施設
組合員のために行う空室の協同斡旋
組合員に対する事業資金の貸し付け(手形の割引をふくむ)及び組合員のためにする借り入れ
商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の責務の保証、又はこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその責務の取立
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上、又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
組合員の福利厚生に関する事業
前各号の事業に付帯する事業
本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
家屋賃貸業を行う事業者であること。
組合の地区内に事業場を有すること。
組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
(1)組合員の取り扱う補修資材及び消耗品の共同購入
(2)組合員のために行う共同施設事業
(3)組合員のために行う空室の共同あっせん
(4)組合員のために行う土地の賃貸及び売買の共同あっせん
(5)組合員のために行う損害保険代理店業務
(6)組合員の事業に関する事務代行業務
(7)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(8)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(9)組合員の福利厚生に関する事業
(10)前各号の事業に付帯する事業
2.前項第9号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。